| 年金トピックス |
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2005年5月31日 | |
年金新組織は、現在の社会保険庁を分割して2つの新組織を設置。 |
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政府の「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」(座長・金子晃慶大名誉教授)の取りまとめにより、現在の社会保険庁を分割して2つの新組織を設置して、年金業務については引き続き国が運営し、政府管掌健康保険(政管健保)業務は新設する公法人に移管するとの最終報告が提出されました。
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2005年4月1日 | |
年金給付システム・事務処理でミス。 |
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社会保険庁は年金の給付システムの総点検において、1991年からの支給ミスは過払い、未払いを含め、約8万人、少なくとも380億円に上るとの最終報告を公表しました。
原因は、給付システムのプログラム設定、事務処理上のミスによるものが大半です。
年金支給ミスは、発覚した2003年6月以降延べ8回に渡り報告されてきましたが、今回の公表は、過去の未確定人数と金額のを集計したものです。
国民年金などの年金制度が改正され施行されます。
- 国民年金保険料が、平成17年4月〜平成18年3月まで、月額13580円となり、平成29年度まで月額280円づつ、毎年引き上げられます。(引き上げ額は、今後の賃金上昇率によって変化)
- 国民年金保険料の口座振替割引制度 が拡充され、前納による口座振替の種類が増えました。
これにより年間で、最大3420円の割引による支払いが可能となります。
- 20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。
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- 学生納付特例制度の対象となる学校が拡大します。
- 保険料免除の所得基準が一部緩和されます。
- 第3号被保険者(会社員・公務員の妻)の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、特例の届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。
- 厚生年金保険において、育児期間中の保険料免除や、勤務時間短縮のためによる将来の年金受取額が低下しないように配慮するなど、措置の拡充がされました。
- 就労して厚生年金保険の被保険者である60歳代前半の方は、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。
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2005年1月20日 | |
国民年金未納者2532人に督促状送付。 |
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社会保険庁は、悪質な国民年金保険料未納者2532人に、強制徴収を前提とした督促状を発送したことを明らかにしました。
昨年10〜12月に、住所の特定できた未納者2万9816人に、最終催告状が送付されました。
その結果、1万3903人が納付に応じ、1万3381人は保険料免除対象者などでした。
年度内に、さらに約2900人に最終催告状を送付される予定です。
今後も納付に応じない場合、財産調査を行い、3月までに差し押さえなどの強制徴収が実施されます。
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2005年1月8日 | |
試算で基礎年金の国庫負担割合の引き上げ幅、1000分の7。 |
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厚生労働省の試算によれば、所得税・個人住民税の定率減税を半減させる平成十七年度税制改正の影響で、増税効果による基礎年金の国庫負担割合の引き上げ幅は、わずか「1000分の7」にとどまることが算出されました。
国庫負担割合は、平成十六年六月に成立した年金制度改革関連法で、二分の一への引き上げが予定されているため、財源確保に向けて消費税率の引き上げ論議が避けられません。
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2004年12月3日 | |
86%が国民年金に加入させず放置。 |
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総務省発表の、社会保険庁の国民年金業務に関する第二次行政評価・監視の結果によれば、国民年金へ加入変更しない厚生年金脱退者らに対し、調査に当たった社会保険事務所の85・7%において、案内状の送付だけしかしておらず、強制加入させず放置となっていました。
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2004年12月3日 | |
特別障害給付金支給法 成立。 |
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参院本会議で、可決されました。
国民年金が任意加入の時代に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金の支給を受けられない元学生と主婦に対し、2005年4月から月額4〜5万円の「特別障害給付金」が支給されることとなります。
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2004年11月9日 | |
2004年4〜8月年金納付率、34.6%。 |
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社会保険庁よると、年度内に納付される予定の国民年金保険料のうち納付済みとなっている割合を示す累積納付状況が、2004年度は8月までの5カ月間(前納分含む)で34・6%と発表されました。
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2004年10月10日 | |
国民年金1000万人未納、加入者の45%。 |
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国民年金の保険料を平成16年度までの2年間に1カ月以上納めなかった「督促対象者」が、加入者の45%に当たる約1千万人に上ったことが、会計検査院の調べで分かりました。
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2004年9月27日 | |
国民への給付額、過去最高83兆5666億円。 |
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厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所によると、平成14年度に国民に支払われた年金、医療、介護などの社会保障給付費は、総額83兆5666億円(前年度比2・7%増)となりました。
国民1人あたり給付費65万5800円(同2・5%増)、国民所得に占める割合23・03%(同0・89ポイント増)と、いずれも過去最高ととなっています。
全体の69・9%が、年金給付や老人医療、介護保険など、高齢者関係で占められています。
徹夜国会により、成立しました。
国会議員の年金加入問題だけが強調され、議論の過程などはっきり伝えられないまま終わりました。
改革の中身が不十分であり、未納問題なども解決されないままとの不満の声が多く上がっています。
誰もが義務となる国民年金は、日本のすべての人を対象として20〜60歳の間に強制加入することとなり、その期間に25年以上加入期間があり保険料を納めていることを前提として、原則的には65歳から残りの生涯にわたり、お互いを助け合うことを目的として基礎年金の給付が行われます。
国が運営し、年金加入者から集めるお金のことを保険料といい、社会全体で支えあう「世代間扶養」を目的としています。
年金として支払われる費用は、1/3を国が負担しています。
※将来は1/2に引き上げらる予定です。
年金額は5年ごとに、経済情勢に対応した完全自動物価スライド制で決められます。
国民年金を基礎として、上乗せ年金として就く職業ごとに用意された、自営業者を対象とする国民年金基金・会社員を対象とする厚生年金・公務員を対象とする共済年金があり、それらは公的年金と呼ばれています。
また、それに対し確定拠出年金や個人年金は私的年金と呼ばれ、信託銀行や生命保険会社が運営し任意加入となります。
保険料と年金の給付期間は、契約によって決まり、保険料の一部は税金の控除の対象になります。
年金の給付額は契約時に固定され、給付にあたり国庫からの負担はありません。
年金制度の構造は、公的年金の構造として3階層、その上に私的年金の4階となっており、4階建て構造となっています。
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4階部分 | |
自営業者(個人型) ・会社員(企業型)を対象とする確定拠出年金や個人年金の私的年金。
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3階部分 | |
自営業者を対象とする私的年金である個人型の確定拠出年金。
会社員を対象とする私的年金である企業型の確定拠出年金。
会社員を対象とする厚生年金基金・適格退職年金の企業年金。
公務員を対象とする職域部分の共済年金。
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2階部分 | |
基礎年金に上乗せされる公的年金。
自営業者等を対象とした国民年金基金。
会社員を対象とした厚生年金。
公務員を対象とした共済年金。
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1階部分 | |
老齢基礎年金と呼ばれる、全国民共通の国民年金。
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